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- お墓のお引越し(改葬)
お墓に埋葬、もしくは納骨堂などに収蔵したお骨を、他のお墓、または納骨堂に移すことを、「改葬」(お墓のお引越し)といいます。最近では、遠方よりご自宅の近くに移す方や、親類・縁者の方がいる場所に移す方も多いようです。
お墓のお引越しの現状
- ・実家を離れ、別の土地に定住しているためにお墓参りに行けない。
- ・後継者が居ない。
近年、改葬(お墓のお引越し)を希望される方が非常に多くなっています。
その理由は様々ですが、その中でも上記2つが多数を占めています。
地方都市の過疎化に伴う大規模都市への人口増加、また、少子化問題などにより承継者がいないという状況が今後も続くことが予想されている今、改葬の必要性はますます高まっていくでしょう。
お墓のお引越しの流れの一例(霊園の場合)
下記の流れはご利用の代表的な一例です。
宗旨・宗派によって執り行われる法要や取り決めに違いがある場合がございます。
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- 改葬許可申請書を作成する
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- 現在ご遺骨を埋葬している市区町村の役所から、改葬許可申請書(※1)を入手し、必要事項を記入します。
- ※1 市民課や戸籍課など、市区町村窓口でお尋ねください。
- 永代使用承諾書を発行する
- 寺院管理者より永代使用承諾書を発行してもらいます。
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- 墓地管理者との手続き
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- 既存の墓地管理者(※2)から改葬許可申請書に署名捺印をしてもらいます。
- ※2 霊園管理事務所・菩提寺の住職など。
- ※市区町村によっては埋蔵証明書(納骨堂の収蔵証明書)の提出を求められる場合があります。
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- 改葬許可証の交付を受ける
- 記入・捺印を終えた改葬許可申請書と引越先の永代使用承諾書を現在埋葬している市区町村の役所に提示して改葬許可証を交付してもらいます。
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- 法要を執り行いご遺骨を取り出す
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- 菩提寺の住職に墓前で読経してもらうなど、「閉眼式」や「魂抜き」などと呼ばれる宗教儀式を行います。
- ※1 ご遺骨はご自宅の仏間や引越し先(移転先)の墓地などに仮安置します。
- ※2 土葬の場合、収骨後に火葬が必要になります。
- 納骨する
- 新しい墓所に永代使用承諾書と改葬許可証とご遺骨を持参し、墓前で開眼供養など、宗教・宗派にのっとった儀式を行い、納骨します。
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- 更地に戻しお寺にお返しする
- ご遺骨を取り出した後、管理者の指示に従い墓石の解体・撤去工事をし、既存のお墓を更地に戻します。撤去の際は工事費用が発生します。
※上記の流れは一例です。詳しくはイオンライフ(0120-394-394)までお問い合わせください。
お墓のお引越しのための手続き(改葬許可申請)
「墓地・埋葬等に関する法律 第五条」により、改葬する際には現在のお墓(お骨)がある市区町村の許可を得なくてはならないと決められています。許可を得るには、現在お墓のある市区町村の役所に下記の書類を提示し、「改葬許可証」発行の申請をしなくてはいけません。